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横浜市青葉区 無料相談 傷害罪の正当防衛 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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横浜市青葉区 無料相談 傷害罪の正当防衛

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部

 

傷害罪の正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部が解説します。

横浜市青葉区に住むAさんは以前から隣人Vさんと仲が悪かったのでささいなことでよくケンカをし、時折Vさんから殴る蹴るなどの暴行を受けることもありました。
ある日Aさんは「テレビの音がうるさい!表に出ろ!」とVさんから電話で告げられ、家の近くの公園に呼び出されました。
その際Aさんはまた殴られるだろうと予期していたので、Vさんを痛めつけて日頃の恨みを晴らそうと考え「もしVさんが殴ってきたら反撃としてVさんを思いっきり殴り返そう。」と思いながら公園に向かいました。
そして公園に行くと実際にVさんが殴ってきたのでAさんはVさんの顔面を強く殴り返し、その結果Vさんは全治1ヵ月の怪我を負いました。
このような場合Aさんの傷害罪は成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~正当防衛~

本件でAさんがVさんを殴った結果Vさんは怪我をしているところ、Aさんには傷害罪(刑法第204条)が成立するようにも思われます。
ただAさんはVさんの暴行に応じて殴り返しています。
このような場合、Aさんに正当防衛(刑法第36条1項)は成立しないのでしょうか。

まずは、正当防衛の条文を確認していきます。
刑法第36条1項 「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」

簡単に言うと、①相手方の行為が急迫不正の侵害と認められる場合に②自己又は他人の権利を防衛するために③やむを得ずにした行為については刑罰が科されないということです。
本件についてこれら①②③が認められるかを検討していきます。

①Vさんの行為は急迫不正の侵害と認められるか。
この点、「急迫」とは侵害が現に存在している又は間近に差し迫っていることをいいます。
本件ではVさんがAさんに殴りかかってきているところ、Aさんの身体の安全に対する侵害が現に存在しているといえます。
よって、急迫性が認められるようにも思われます。

②自己又は他人の権利を防衛するために行ったといえるか。
本件でAさんはVさんから暴行を受けることを防ぐために殴り返しているところ、Aさんには自身の身体の安全を防衛する意思があったと認められる可能性は高いです。

③やむを得ずした行為といえるか。
これについて、「やむを得ず」したと認められるには反撃行為が防衛手段として必要最小限のものである必要があります。
本件でAさんは殴りかかってきたVさんに対して素手で殴り返しているので過剰な防衛とは言えず、必要最小限の防衛であったと認められると考えられます。

このように考えられると上記①②③の要件を満たすので、Aさんには正当防衛が成立するようにも思われます。
ただ本件においては、AさんはVさんの暴行を予期してその機会を利用してVさんを痛めつけようとする意思をもって殴り返しています。
このような場合でも正当防衛は認められるのでしょうか。

この点確かにVさんによる暴行は急迫性が認められるようにも思われますが積極的に相手を加害する意思(積極的加害意思)を有していた場合、そのような防衛は正当防衛の緊急行為としての本質に合わないと考えられます。
したがって、このような場合には急迫性が認められないと判断される可能性が高いです。

これを本件について見てみると前述のようにAさんは積極的にVさんを痛めつけようと考えているので、積極的加害意思を有しているといえます。
上記の考えを用いると、Vさんの行為は①急迫性の要件を欠くと判断されると思われます。
このように判断されるとAさんの行為に正当防衛は成立せず、Aさんには傷害罪が成立します。

~参考条文~
刑法第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

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