0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

横浜市中区 無料相談 死体遺棄事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所へお任せください。

刑事事件あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

横浜市中区 無料相談 死体遺棄事件

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部

 

葬儀費用と死体遺棄罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部が解説します。

横浜市中区に済むAさん(52歳)は、生活保護を受け、痴呆で寝たきりの母親Vさん(80歳)と2人暮らしでした。ところが、ある日、Aさんは寝室においてVさんがベットの上で息をしておらず亡くなっているのに気づきました。Aさんは「葬儀するお金がないお金がない。」「そのままにしておこう。」と思い、遺体を放置していました。しかし、AさんはケースワーカーWさんの訪問を受けた際、Wさんに母親がなくなり自宅に放置していることを打ち明けました。そうしたところ、Aさんは神奈川県山手警察署から死体遺棄罪の被疑者として事情を聴かれることになりました。
(フィクションです。)

~ 親族による死体遺棄罪 ~

死体遺棄罪は刑法190条に規定されています。

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以上の懲役に処する

死体の「遺棄」には二つの意味があります。
一つ目は、死体を元ある場所から別の場所へ移すことを意味します。
二つ目は、死体の放置、いわゆる不作為による遺棄です。

Aさんは後者の死体の遺棄で警察から死体遺棄罪の疑いをかけられているようです。

~ 親族に葬儀義務はない ~

ところで、Aさんが言うには葬儀費用に困って遺体を放置したとのことです。
では親族に葬儀義務はあるのでしょうか?
結論から言いますとありません。
確かに、戸籍法では同居の親族などに死亡届を提出義務を課しています。

戸籍法86条
1 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
3 (略)

戸籍法87条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

しかし、親族に葬祭義務を課している法律はないのです。

~ 近年は直葬方式も増加、葬儀費用は自治体が負担?~

また、近年は、お通夜や葬儀(告別式)といった儀式を省略し、遺体を火葬するだけの直葬方式を取られる方もおられるようです。
直葬方式だと、お通夜、告別式が省略され、会場は火葬場となるため葬儀会場の費用も発生しません。
そこで、直葬の費用はかなり安く抑えられているようで、相場は

10万円から30万円

と言われています。

また、それでも費用を捻出できない方のために国は「葬祭扶助」という制度を設けています。
葬祭扶助とは、生活保護を受けているなど経済的に困窮している人に対し、葬儀費用を自治体が負担するというもので、生活保護法18条に規定されています。
遺族も経済的に困窮していて葬儀費用をまかなえない、故人に扶養義務者がおらず家主や民生委員などが葬儀を手配しなければならない場合に葬祭扶助を利用することができます。
ですが、もともと生活保護は国民の最低限度の生活を保障するためのものですから、葬儀費用も最低限度の費用までしか補償されません。したがって、葬祭扶助で行うことができるのは(費用をまかなえるのは)上記の直葬と考えた方がよいかもしれません。

葬儀、葬祭については決して他人事とは思えません。
はやめはやめにどのような形式で行い、費用は誰が負担するかなど決めておく必要がありそうです。

ピックアップコラム

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

コラム

Top