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横浜市西区 無料相談 殺人事件の共犯 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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横浜市西区 無料相談 殺人事件の共犯

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部

 

殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部が解説します。

横浜市西区に住むAさんは金銭に困っていたため、夫Vさんを殺して保険金を手に入れようと考えました。
そこでAさんは友人Bさんに「保険金の一部をあげるからVを殺害するのを手伝ってほしい。」と頼みました。
Bさんはこの提案を了承した上でAさんと共にVさん殺害の計画を立て、そのために必要なナイフを準備しAさんに渡しました。
後日、AさんはBさんと考えた計画通りにVさんをナイフで刺し殺しました。
Bさんは計画当日には何の協力もしなかったのですが、このような場合AさんとBさんにはどのような犯罪が成立するのでしょうか。
(この話は事実を基にしたフィクションです。)

~共謀共同正犯~

本件でAさんはVさんをナイフで刺して殺害しているところ、Aさんには殺人罪(刑法第199条)が成立するように思われます。
では、Bさんにはどのような犯罪が成立するのでしょうか。
BさんはAさんによるVさん殺害計画に協力しているので、殺人罪の共犯が成立するかどうかが問題となります。

まず、共犯とはどのような場合に成立するのでしょうか。
一般的に考えられる共犯とは「共同正犯」のことをいい、数人である犯罪を実行した場合に成立します。
例として、数人で協力して他人の家から物を盗んだ場合などには窃盗罪(刑法第235条)の共同正犯が成立する可能性が高いです。
他に共犯には「教唆犯」(刑法第61条1項)と「幇(ほう)助犯」(刑法第62条1項)があり、人を唆して一定の犯罪の実行を決意させた場合に「教唆犯」、犯罪の実行を容易にした場合に「幇(ほう)助犯」が成立します。

これを本件について見てみると、BさんはAさんと共に計画を練り凶器を準備しているので共同正犯が成立するようにも思われます。
しかし、Vさんに対する殺害行為はAさんのみが実行していてBさんはその実行を分担していません。
このような場合でも共同正犯の成立を認めることはできるのでしょうか。

この点、Bさんには「共謀共同正犯」が成立する可能性が高いと思われます。
共謀共同正犯とは、数人がある犯罪を実行することを共謀してその共謀者の中の誰かがその犯罪を実行した場合には共謀に参加した者全員に共同正犯が成立することをいいます。
実際に犯罪の実行を担っていなくともその基礎となる共謀に参加していた場合には、互いに利用し合うことにより「共同して犯罪を実行した」といえるので共同正犯が成立するということです。
そして、共謀共同正犯が成立するには①共謀の事実②共謀に基づく実行行為③自己の犯罪として共同実行する意思が必要とされています。

本件ではAさんとBさんは殺害計画を共に考えて、その上でAさんにナイフを準備しているので共謀の事実はあるといえます(①)。
またBさんとの共謀に基づいてAさんはVさんを殺害しているので、共謀に基づく実行行為が認められます(②)。
そしてBさんはAさんに協力する報酬として保険金の一部を受け取ることが約束されているところ、Bさんは自己の犯罪としてVさん殺害を共同実行する意思があると認められる可能性が高いです(③)。

以上のような判断がされると、Bさんは上記①②③の要件を満たすので共謀共同正犯が成立します。
とすると、Bさんには殺人罪の共同正犯が成立します。
もしBさんには自己の犯罪として共同実行する意思がないと判断されたとしても、教唆犯・幇助犯が成立する余地があります。

~参考条文~
刑法第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

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