横浜市都筑区 無料相談 前科とは
- 2021.01.03
- コラム
前科について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
Aさんは、SNSを通じて知り合った横浜市都筑区在住のVさん(16歳)と淫行目的で会い、同区内のホテルでVさんと淫行しました。
その後、Vさんの行動を不審に思ったVさんの両親が都筑警察署に相談。都筑警察署の警察官が補導巡回中のところVさんを発見、補導したことでAさんとの淫行の件が発覚しました。
そこで、Aさんは、ある日自宅にいたところ、警察官の突然のガサを受け、パソコン、スマートフォンなどを押収されてしまいました。また、Aさんは都筑警察署までの同行を求められ、青少年健全育成条例違反の被疑者として事情を聴かれました。Aさんは逮捕されることなく帰宅を許されましたが、看護師を目指していたため、前科がつくのを避けたいと思い、弁護士との無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~前科とは~
前科とは、簡単にいうと、刑事裁判で有罪とされ刑罰を科された証のことをいいます。
捜査機関(検察、警察)に犯罪が発覚すると、刑事事件は「捜査(取調べなど)→刑事処分(起訴、不起訴)→刑事裁判(起訴の場合)→判決・命令→確定(不服申し立てができなくなった状態)」という流れで進んでいきます。
前科は、この刑事裁判の判決・命令によって有罪とされて刑罰を科され、その裁判が確定した後にはじめてつきます。
以上のことから次のことがいえます。
●捜査を受けた、逮捕された、起訴されただけでは前科はつかない
これらの段階は刑事裁判が確定する前の段階だからです。
●前科は「刑罰」につく、どんな刑罰でも前科となる
刑罰は刑事手続を経てつきます。したがって、刑事手続を経ない、交通違反で点数・反則金、免許停止等の行政処分のみを受けた場合には、前科はつきません。他方、刑事手続を経て死刑、懲役、禁錮のほか、罰金、拘留、科料の刑罰を科された場合には前科がつきます。
●前科は実刑か執行猶予かに関係なくつく
実刑も執行猶予も有罪であることが前提だからです。
なお、前科の情報は検察庁で管理されています。検察庁は特定の機関(警察、市区町村)に対してのみ前科の情報を提供しています。
~前歴とは~
前科に似たものとして前歴があります。
前歴とは罪の「疑い」をかけられた証のことをいいます。前歴は罪の「疑い」をかけられただけでつきます。
したがって、前歴は、捜査を受けた、逮捕された、刑事裁判を受けた、などというだけでつきます(前記⑴①との違い)。検挙歴、逮捕歴という場合は前歴のことを指します。
前歴の情報は警察で管理されており、情報は警察内部で共有されています。
~前科をを回避するには?~
前科を回避するには、検察官の起訴を回避することが現実的な方法だと考えます。
前述のとおり、そもそも前科は刑事裁判で有罪判決の言渡しを受け、その裁判が確定した後につくものです。
したがって、検察官の起訴を回避する、すなわち、不起訴処分を獲得することができればそもそも刑事裁判を受ける必要はなく、裁判で有罪の判決を受けるおそれもなく、前科が付くおそれもないというわけです。
不起訴処分を獲得するには、まずは被害者に精神誠意謝罪し、被害弁償、示談に向けた話し合いを進めていく必要があります。そして、被害者に被害弁償するなどして示談を成立させることができればあなたにとって有利な情状として考慮され、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなるでしょう。
もちろん事件の当事者間でも被害弁償、示談交渉をすることはできます。
しかし、事件当事者というだけあって、感情のもつれなどから被害弁償、示談交渉がなかなかうまく進まない場合もございます。
そんなときは弁護士が力になれます。
示談交渉に関する経験、知識が豊富な弁護士であれば、適切な内容・形式で示談を成立させることができます。