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東京新宿 無料相談 親族間での窃盗 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所

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東京新宿 無料相談 親族間での窃盗

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部

 

窃盗罪は「他人の財物を窃取(=盗む)した」場合に成立すると刑法第235条で規定されていますが、家族が所有している物を盗んだ場合は窃盗罪が成立するのでしょうか。

事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

 

【事例】

東京都新宿区にあるマンションで姉V(28)と同居しているA(24)は、Vが自宅にいない間に、Vの腕時計を盗みました。

その後、Aが腕時計を盗んだことが発覚し、Vは警視庁新宿警察署に通報しました。

この場合、Aの行為は窃盗罪で処罰されるのでしょうか。

(※この事例は全てフィクションです)

 

【家族間での窃盗罪は成立する?】

家族間での窃盗罪が成立するのかについて解説していくためにも、まずは刑法第235条で規定されている窃盗罪について確認する必要があります。

 

 

  • 刑法第235条

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

条文を見てもらえれば分かる通り、窃盗罪は「他人」の財物を窃取した場合に成立すると規定されています。

ということは、他人ではない家族の財物を窃取した場合は、窃盗罪が成立しないのでしょうか。

家族間での窃盗については、「親族間の犯罪に対する特例」として、刑法第244条で規定されています。

 

 

  • 刑法第244条

配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

 

条文に記載されている第235条の罪は窃盗罪を指し、第235条の2の罪は不動産侵奪罪を指します。

つまり、配偶者や直系血族、同居の親族との間で窃盗罪や不動産侵奪罪を犯した者は、刑を免除するということです。

親族の範囲については、民法第725条で以下のように規定されています。

  1. 六親等内の血族
  2. 配偶者
  3. 三親等内の姻族

 

上記以外の人物から財物を窃取すれば窃盗罪で処罰されるので、彼女や彼氏、内縁の妻や夫から財物を窃取した場合は、窃盗罪で処罰されます。

 

また、「刑の免除」と聞くと、「家族間での窃盗は窃盗罪が成立せずに無罪になる」と思う方もいるかもしれません。

ただ、「刑の免除」とは有罪判決の一種で、「犯罪は成立して有罪だけど刑罰を課さない」という意味合いになります。

 

今回の事例で考えると、Aは姉(2親等の血族)であるVの腕時計を窃取しているため、窃盗罪が成立して有罪ではあるけれども、刑が免除されて処罰されないということになります。

 

【窃盗罪の刑事弁護活動】

今回の事例では、Aの行為は刑が免除されるとして処罰されませんでしたが、恋人や内縁関係のような近い存在の人から財物を窃取すると、窃盗罪で処罰されます。

窃盗罪で検察官から起訴されると、50万円以下の罰金刑による略式起訴か、裁判で10年以下の懲役刑が言い渡される公判請求が行われます。

どちらにせよ、起訴されてしまうと前科が付いてしまうので、前科を避けるためには不起訴処分を獲得することが必要になります。

 

窃盗罪で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を締結することが重要なポイントになりますが、当事者間での示談交渉は、事件の蒸し返しの火星もあり、事態が悪化してしまう危険性もあります。

なので、窃盗罪による刑事事件で被害者との示談交渉を行いたい場合は、第三者である弁護士が間に入ることが理想です。

 

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